2018年2月10日土曜日

医療費控除(確定申告)で気をつけること

確定申告の季節がやってきました。

母は特別養護老人ホームへ、父はここのところずっと療養病床(入院)というなかで、医療費控除は重要です。

自分のような立場の人は、以下の基礎知識がないと損してしまうので、押さえておく必要があります。


1.同居や家計を同一にしている人は、原則所得の高い人にまとめて控除申請する。

 医療費控除の上限に行かない限り、所得税・住民税の累進が効いて来るので、家族で一番所得の高い人につけた方がお得です。また税務上の世帯と市役所への申告世帯などは別なので、確認したほうがいいです。

2.介護・医療費合算給付は無視したほうがいい

 かかった医療費から高額療養費給付制度による給付や医療保険は差し引いて申告する必要がありますが、医療費だけの高額給付とは別に、介護費との合算給付があります。

 本来は、この給付も踏まえて差し引くべきだと思いますが、なんと税務署がこの給付をどうするかわかっていません。

 そもそもこの給付は、年を跨って、8月から翌7月までの合算で給付され、税務上の年で計算することはできません(市役所も年で分けて給付額を提示してくれません)。さらに介護費は医療費として1/2しか申告できませんので、この給付から医療費分をどう差し引くかも、税務署は回答をもっていません。

 そんな感じなので、「申告しないでいいですよね」、というと、「いやいや、どうにか合理的に申告してほしい」ということらしい。しかし計算しようにも、年後半部分は次年の確定申告の季節にならないとこないので、計算できません。

「確定できませんよね」というと、向こうも口ごもるばかり。

もう全然話にならないので、「わかりました。とりあえず申告から外しますので、問題があったら後日税務署から連絡があり、返金などを行う、ということでいいですよね」、というと、向こうも了解してくれました・・・


3.領収書は、医療機関ごとにまとめておいたほうがいい。

 今年から、「医療費のお知らせ」等が領収書に変わるものとして申告することができるようになりました。しかし、これがまた変な制度。10月までの費用しか載っていないのです。つまり11月、12月の費用は、「領収書添付が必要になる」というのが実情です。

 さらにシステムが変わり、医療機関ごとに合算して投入することができるようになり、入力を減らすためにも、医療機関ごとに領収書をまとめておくと、あとが楽になります。また薬局なども、特定の薬局で処方してもらったほうが、申告が楽ですね。

 さらに「医療費のお知らせ」では、病院が提供したオムツ代は含まれません。本来、医者が必要としたオムツ代は医療費として申告可能なので、お持つ代を申告するためには、「医療費のお知らせ」を使うことはできません。

 また、上にあげた、「所得の高い人にまとめて控除申告する」をしようとすると、複数人の「医療費のお知らせ」がありますが、なんと「医療費のお知らせ」は一回しか入れることができません。なんと。どこの会社が作ったのかwww 
 そういう意味では、所得の高い子は、医療費の高い両親分の医療費は、「医療費のお知らせ」があったとしても「全て領収書で申告しなくてはいけない」というおかしなシステムになってるので要注意です。

4.医療費控除の上限は200万円
 領収書が1枚ないからどうしようとか、所得の高いひとにまとめようとか、いろいろと苦労して医療費をとりまとめても、医療費控除の上限は200万円です。集めた結果、この金額を超えて集めても、まったく意味はないので要注意です。
 じゃあ、余った分だけ他の人にまわせるか、というとそうではなく、人単位で移さざるを得ず、思うに任せません。
 自分の場合は、父、母の医療費だけで200万円を超えてしまい、自分の医療費を一生懸命計算しても、「まったく意味がなかった」というオチがあり、がっくりしましたよ・・ほんと勘弁してほしいわ。


そのほかにも、高額療養費給付の12月分は、確定申告の期間にはこないので、3月頭に市役所で推定でプリントしてもらわないといけないのと、それだけ苦労しても、数百円の誤差が出て、本来は再度確定のための申告修正をしなくてはいけないという、まぁ、制度設計の悪いこと。縦割りここにありという感じなんですよねぇ・・・

ということで、医療費控除あるある、というか、予め知っていればよかったことをつらつら書いてみました。



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