介護保険でのバリアフリー化工事は、20万円まで支給されます。
では工事業者に依頼せず、工具・材料だけ購入して、自分で施行する場合(DIY)の費用は請求できるのか。
Q6.被保険者等が自ら住宅改修を行った場合はどうですか?
A6.住宅改修のために材料を購入し、本人又は家族等により住宅改修が行われる場合、材料の購入費を住宅改修の支給対象とすることができます。
この場合、「住宅改修に要した費用に係る領収証」は材料を販売した者が発行したものとし、これに添付する工事費内訳書として、使用した材料の内訳を記載した書類を本人又は家族等が作成することとなっています。
他の書類については業者に依頼した場合と同様です。
ということで、バッチリ請求できるみたいです。
どんとこいや、と言いたいところですが、旋盤は買えないかなぁ....(ちょっとチョット、あのね〜、手段と目的がですね...)
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