遺産分割協議では相続人が十分な判断ができない場合に後見人を設置しないまま行うと、私文書偽造の罪に問われかないそうです。
遺産分割協議では、これまで第三者でないとむずかしいようでしたが、民法改正などもあり変わってきたようです。
家庭裁判所に連絡すると、申請人(家族)を後見人として申請し、遺産分割協議を行い、特別代理人というのを立てて手続きをする、という方法があるようです。
しかし家族を後見人とするには、相続人全員の合意が原則必要となり、一人でも反対のものがいる場合は、やはり第三者を後見人として設置する判断となるようです。
後見人を設置した場合は、財産に応じて二万円以上の手数料が毎月発生するようです。
兄弟姉妹は仲良くという感じですが、一旦揉めると大変です。
自分はというと・・・その大変なほうですね・・いやはや・・
で後見人申請では、申請に必要な書類と書かれているもの以外に(怒)、以下のものが必要だそうです(窓口となる支部により異なる場合もあるかもしれません)。
■2019年6月時点
①東京法務局 後見登録課が発行する「後見登録がされていないことの証明書」
(これには印紙300円と戸籍謄本が必要となります。持ち込みの場合は各地域の窓口でも受付できるようですが、郵送だと東京法務局のみだそうです。こんなの家庭裁判所がデータベースにアクセスすればいいだけじゃん。ほんと時代遅れ)
②収入印紙 800円と2600円(分けろだって)
③切手 500円x4 100円x7 82円x7 62円x3 10円x15 1円x20
(税金納めてるんですがなんで)
④戸籍謄本
⑤住民票
申請後面接があるのですが「その時に持っていけばいいんですよね」というと、それがそろってからでないとダメだそうです。いゃぁ思ったより典型的なお役所だわ。先が思いやられる・・
0 件のコメント:
コメントを投稿